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TEL 029-297-2425
《電話受付時間》平日 10:00-16:30

経営者・管理職の皆さま!

ハラスメント法対策はお済ですか?

2022年(令和4年)4月1日より
職場におけるハラスメント防止対策が義務化されます!!
(中小事業場を含む全事業場が対象)

[労働施策総合推進法の改正・推進]

職場における「パワーハラスメント」の3要素


優越的な関係を
背景とした言動

業務上必要かつ相当な
範囲を超えた言動

労働者の就業環境が
害される

労働者の就業環境が
害される

事業主の責務

  • 職場のパワハラ等に対する事業主自身及び労働者の関心と理解を深める
  • パワハラとなりうる言動に注意を払うように研修を行う
  • 相談窓口を設置する(外部委託を含む)

労働者の責務

  • ハラスメント問題に関心と理解を深め、他者に対する言動注意を払う
  • 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力する

ハラスメント相談窓口サービス

パワハラ・セクハラ・アカハラ・モラハラ等の
相談窓口としてご利用頂けます

よくあるご質問

Q
ハラスメント法の具体的な研修などは、実施していますか?
A
実施可能です。
お気軽にお声かけ下さい。
Q

加害者側のサポートは受けられますか?

A
ハラスメントの問題は被害者のケアは勿論ですが、加害者の方も罪悪感などのケアも必要です。
ケース毎に相談をお受けいたします。
Q

加害者側のサポートは受けられますか?

A
ハラスメントの問題は被害者のケアは勿論ですが、加害者の方も罪悪感などのケアも必要です。
ケース毎に相談をお受けいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、お電話(TEL 029-297-2425)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
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